新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。 この項目では、日本の都道府県としての愛知県について説明しています。愛知県の行政機関については「愛知県庁」をご覧ください。 提出時期:省エネ適判を受けた計画に変更があ... https://archer5e4mr.wizzardsblog.com/35868388/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業